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埼玉県で、自転車損害保険の加入が義務になります!

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今回は、平成30年(2018年)4月1日から施行される

『埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例』

改正されるとのことで埼玉県にお住いの皆様へお知らせします。

 

平成24年(2012年)4月1日に施行されましたが、

それ以降も自転車事故によって高額賠償請求事例が

全国各地で相次ぎ、社会的な責任の重みが増しました。

 

自転車利用者等へ自転車損害保険の加入義務化と

学校等における保険加入確認の努力義務を規定したようです。

それでは、ご紹介しましょう。

 

条例改正の概要

 

■自転車利用者は、保険加入の義務付け

※自転車利用者が未成年の場合は、保護者に義務付け

 

■事業者は、保険加入の義務付け

 

■自転車貸付業者は、保険加入の義務付け

 

■自転車小売業者は、自転車販売時の保険加入の有無の確認

※確認できない人に対する情報提供の努力義務付け

 

■学校の設置者及び長は、通学者に対する保険加入の有無の確認

※確認できない人に対する情報提供の努力義務付け

 

■埼玉県は、関係団体との連携による保険に関する情報提供

 

自転車保険が特約で付帯した保険

 

自動車保険・火災保険・傷害保険などの特約に、自転車事故の

損害賠償責任が補償されるものもあります。

 

自転車保険が特約で付帯されているかご確認ください。

付帯されていない場合は、加入手続きが出来るかご確認ください。

 

特約がなければ単独で自転車保険(賠償責任保険)に

加入しなければなりません。

 

自転車保険等の加入手続きは

 

個人賠償責任保険・共済・施設所有管理者賠償責任保険等の

加入に関しては、各損害保険や共済等の取扱店に確認してください。

 

自転車をお持ちの方なら、ご近所の自転車販売店にご相談できます。

年間〇〇〇〇円位で加入できると思います。

 

キャンペーンにてプレゼントがあります。

プレゼント

当社では、新築一戸建て、中古戸建、土地、中古マンションを販売しております。

 

『期間限定』で、   

キャンペーン期間中にハウス壱番館でご成約になった方へ

『ブリヂストン電動自転車』をプレゼントしております。

 

※当社指定となります。

※キャンペーン終了の場合はご容赦ください。

 

まとめ

いかかでしたか?

『埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例』が改正され、

平成30年(2018年)4月1日から施行されます。

 

『わたしは安全運転で大丈夫』と思っても相手がいます。

 

スマホを見ながら!傘を差しながら!ながら運転はやめましょう!

 

『高額賠償事例 9,521万円』

 

もし事故を起こした場合、被害者の治療費等、訴訟対応費用が発生します。

 

その為には、事前の準備が必要です。

自動車保険・火災保険・傷害保険の特約に付帯されていれば問題ありません。

 

再度の見直しをお願いします。

自転車保険に未加入の方は、早急に手続きを行ってください。

 

埼玉県のホームページはこちら

 

ハウス壱番館のホームページはこちら

 

埼玉の不動産 ハウス壱番館の坂口でした^^